愛知ブランド企業募集

認定要領

目的

第1条 この要領は、愛知県内の優れた企業活動を行っている製造業者を「愛知ブランド企業」として認定・情報発信することにより、日本一の実力を持つ本県製造業のイメージ、知名度の向上とともに、競争力の向上を目的とする。

定義

第2条 この要領において「愛知ブランド企業」とは、愛知ブランド企業評価基準(以下「評価基準」という。)に適合するものとして認定された優れた企業活動を行っている県内の先導的製造業をいう。

  2 愛知ブランドマークとは、愛知ブランド企業が使用することが認められるマークをいい、仕様については別に定める。

評価委員会

第3条 評価に関する事項を審議するため学識経験者等からなる愛知ブランド評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

  2 評価委員会の規定については別に定める。

評価基準

第4条 愛知県知事(以下「知事」という。)は、評価委員会による審議を経て、評価基準を別紙第1に定める。

申請者の要件

第5条 愛知ブランド企業の認定の申請をする者(以下「申請者」という。)は、以下のとおりとする。
(1) 愛知県内に本社を有する製造業者
(2) 愛知県内に工場を有する製造業者
(3) その他知事が認める事業者

募集期間

第6条 愛知ブランド企業の認定申請は年1回、期間を定めて募集する。

申請

第7条 申請者は、申請書(様式第1)及び別に定める必要書類を知事に提出するものとする。

不誠実行為の禁止

第8条 申請者は、認定の申請にあたって、事実と異なった内容等の不誠実行為を行ってはならない。

企業現地調査等

第9条 知事は、申請者に対し、必要な場合は、職員に現地での調査を実施させることができる。

  2 知事は、申請者に対し、審査に必要な資料の提出を求めることができる。その場合の費用は申請者の負担とする。

評価委員会への付託

第10条 知事は、申請案件について調査の上、評価委員会に愛知ブランド企業の選定を付託する。

評価委員会による選定

第11条 評価委員会は、付託された申請案件について、次の事項を審査し、愛知ブランド企業の選定を行う。
(1) 評価基準に対する適合
(2) 愛知ブランド企業としての総合的妥当性

認定の決定

第12条 知事は、評価委員会の選定結果に基づき、申請案件について、適正と認めるときは愛知ブランド企業として認定し、当該申請者に対し、認定結果(様式第2)を通知し、認定書(様式第3)を交付するとともに、認定を受けた者を公表し、積極的に情報発信に努める。ただし、認定を受けようとする者は、知事に誓約書(様式第4)を提出するものとする。

  2 知事は、評価委員会の審査で、評価基準に適合しないと認められたときは、様式第5により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

認定内容の変更

第13条 認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更届出書(様式第6)により、速やかに知事に提出しなければならない。
(1) 名称、代表者又は所在地等を変更したとき。
(2) 事業活動を中止又は廃止したとき。
(3) その他申請書記載事項に変更が生じたとき。

認定有効期限及び再認定

第14条 第12条第1項の規定による認定の有効期限は、認定日の年度から4年度目の3月31日までとする。

  2 前項の規定による有効期限が満了となる場合において、継続し再認定を受けようとする者は、当該年度の別に定める時期に、継続認定申請書(様式第7)を知事に提出するものとする。

  3 第8条以降の規定は、前項の場合に準用する。

愛知ブランドマークの表示等

第15条 認定を受けた者は、愛知ブランド企業の認定を受けたことを表示することができるとともに、別に定める仕様に基づき、愛知ブランドマークを使用することができる。

  2 事業者は、認定を受けずに愛知ブランドマーク及び愛知ブランドマークと誤認のおそれのある表示を行ってはならない。

認定を受けた者の責務

第16条 認定を受けた者は、評価基準に適合するよう誠実に遵守するとともに、積極的に情報発信に努める。なお、知事は年1度、別に定める様式に基づき、状況報告書の提出を求めることができる。

認定の取り消し

第17条 知事は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 認定を受ける要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽の申請により認定を受けたとき。
(3) 評価基準に適合しないと認められたとき。
(4) 公序良俗に反する又はそのおそれのあることが認められたとき。
(5) 事業活動を中止又は廃止したとき。

  2 知事は、前項第3号については、予め評価委員会に意見を求める。

  3 知事は、認定を取り消したときは、その旨を当該事業者に通知し、速やかに公表するものとする。

評価基準の変更等

第18条 知事は、必要と認めたときは、評価基準の変更・廃止、新規評価基準の作成(以下「評価基準の変更等」という。)をすることができる。

  2 評価基準の変更等を行う場合は、評価委員会に付議する。

  3 評価基準の変更等を行った場合、これを公表する。

  4 評価基準の変更等に伴って当該認定を受けた者が評価基準に適合しなくなった場合であっても、評価基準に適合しているものとみなす。

損害に対する責任

第19条 知事及び評価委員会は、本事業が第1条の目的のもとに行われることに鑑み、愛知ブランド企業が行う事業活動により生じた損害等に対する責任は、その原因のいかんを問わずこれを負わない。

愛知ブランド企業の公表

第20条 知事は愛知ブランド企業について、必要な事項を公表することができる。

事務処理

第21条 この認定に関する事務処理、評価委員会の事務局は、産業労働部地域産業課が行う。

その他

第22条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則
この要領は、平成15年8月29日から施行する。
附則
この要領は、平成16年3月4日から施行する。
附則
この要領は、平成16年12月13日から施行する。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成21年1月20日から施行する。
附則
この要領は、平成21年11月26日から施行する。
様式
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様式第3 PDF形式(10kb)
様式第4 PDF形式 ( 7kb)
様式第6 PDF形式 ( 7kb)
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